地震保険の認定ライン
地震によって住居の損傷具合を認定しなくてはいけませんがその認定ラインというのは、全壊の場合、具体的には、
?住宅の損壊、焼失、もしくは流失した部分の床面積が、住宅の床面積の70%以上のもの。
?住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の50%以上に達した程度のもの。
となっています。
次に半壊の場合は、
?損壊部分がその住宅の床面積の20%以上50%未満のもの。
?住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の20%以上40%未満のもの。
一部損壊の場合、?その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。
ということです。
これらは、地方自治体が調査を行い地震による損害を認定してくれます。
しかし、一戸建ての場合は良いのですがマンションの場合は1棟全体で判断されることとなるため被害を受けるところと被害の少ないところとでは差が出てしまうようです。
全壊の場合地震保険から支払われる金額は保険金額の100%であり、半壊の場合では保険金額の50%相当額の支払われが行われ、一部損壊の場合保険金額の5%相当額の支払われが行われることとなっています。
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